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平成15年6月14日制定
社団法人 日本技術士会 東北支部 青森県技術士会規則
第1章 総 則
(総則)
第1条 本会は社団法人日本技術士会東北支部青森県技術士会と称する。
2. 本会の事務所は青森市に置く。
(目的)
第2条 本会は、社団法人日本技術士会東北支部の管轄の下で、技術士の品位の保持、専門技術の向上をはかり、かつ、会員相互の連絡を密にし、地域に密着して、技術士業務の啓発、地域経済・産業の発展、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
社団法人日本技術士会東北支部との連絡と情報交換を図ること
(2)
県内地域における技術士制度の普及および啓発のほか、社団法人日本技術士会東北支部長から委嘱された事業に関すること
(3)
本会に属する会員相互の連絡と協力に関すること
(4)
本会に属する会員の技術の啓発を図ること
(5)
本会に関する一般事務及び事業に関すること
(6)
その他本会に関すること
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、青森県に居住又は事務所等を有して勤務している社団法人日本技術士会の会員及び準会員とする。
(入会及び退会)
第5条 本会の入会及び退会は次による。
(1)
入会を希望する者は、別に定める入会申込書を本会に提出し承認を得なければならない
(2)
入会を承認された者は、別に定める額の入会金及び会費を納めなければならない
(3)
退会については、社団法人日本技術士会の定款並びに東北支部規則の規定に該当した者、及び本会に退会届を出した者とする
第3章 役 員
(役員の構成)
第6条 役員は、会員をもって構成する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
代表幹事 1名
副代表幹事 2名
幹   事 7名以内
会計監事 2名
(代表幹事の選出)
第8条 代表幹事は、会員の互選により定める。
2. 副代表幹事・幹事・会計監事は、総会の承認を受け代表幹事がこれを委嘱する
(代表幹事の役割)
第9条 代表幹事は、本会を代表し、総会、役員会の議長を務めるほか、本会に関する業務を統括する。
2. 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときはその業務を代行する。
(幹事・会計監事の役割)
第10条 幹事は、代表幹事並びに副代表幹事を補佐し、会務を審議処理する。
2. 会計監事は、本会の会計を監査する。
3. 会計監事は、役員会で職務に係る意見を述べることができ、更に、総会において会計監査の結果を報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、その選任された総会から翌々年の定時総会までとする。但し、再任は妨げない。
2. 幹事、又は会計監事に欠員が生じ、代表幹事が補充の必要を認めたときは、役員会の承認を得て補充する。
3. 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 役員は、任期終了後も、後任者の就任が決まるまでは引き続きその職務を行う。
第4章 会 議
(会議の招集)
第12条 本会の会議は、総会、役員会とし、代表幹事が招集する。
(総会の種類)
第13条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2. 定時総会は、毎年度当初に開く。
3. 臨時総会は、次の場合に開く。
(1)
代表幹事が必要と認めたとき
(2)
役員会が必要と認めたとき
(3)
会員の5分の1以上から、会議の目的を明示して請求あったとき
(総会の議決事項)
第14条 総会に於いては、本会規則に別に規定するもののほか次の事項を決議する。
(1)
事業及び会務に関する事項
(2)
予算、決算に関する事項
(3)
役員会において総会に付議する必要があると認めた事項
(4)
本会規則の変更又は廃止に関する事項
(総会の決定要件)
第15条 総会は、会員をもって構成し、会員の2分の1以上の出席を要する。但し、委任状を含む。
2. 総会の議決は、出席者の2分の1以上をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(役員会)
第16条 役員会は、次の事項を審議する。
(1)
総会に提出する議案に関する事項
(2)
総会により委任された事項
(3)
本会運営に関する事項
(4)
本会事業活動に関する事項
(5)
その他代表幹事が必要と認めた事項
(役員会の決定要件)
第17条 役員会は、構成員の2分の1以上の出席を要する。
2. 役員会の議決は、第15条を準用する。
(委員会等)
第18条 本会の業務の円滑を図るため委員会等を置くことができる。
第5章 会 計
(会計年度)
第19条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(経費)
第20条 本会の経費は、次の収入をもって支弁する。
(1)
入会金及び会費
(2)
研修会等参加費
(3)
その他収入
(会計監査)
第21条 代表幹事は、毎年会計年度の終了後、次の書類を作成し、以下の処理を行わなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
収支決算書
(3)
備品目録
(4)
余剰金処分案または欠損金処理案
2. 前項の関係書類を、役員会の審議を経て会計監査を受け総会の承認を受けなければならない。
第22条 会計監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(事業年度・予算)
第23条 代表幹事は、毎年会計年度次の書類を作成し、役員会の審議を経て総会の承認を得なければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(関係書類の報告)
第24条 代表幹事は、第21条および第23条の書類を東北支部長に総会終了後、速やかに提出しなければならない。
第6章 事 務 局
(事務局)
第25条 本会の事務処理のため事務局を置くことができる。
  2. 事務局には事務局長を置く。
附 則
1. 規則の運用については別に定める「運用細則」による。変更並びに改定は役員会により行う。
2. この規則は、平成15年6月14日から施行する。
   
改訂1 平成19年5月26日
   

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