HOME 最新情報  フリー掲示板  会員限定情報  関連リンク
技術士・技術士補とは
1.技術士制度の概要
 技術士制度は、科学技術に関する技術的専門知識および高等の応用能力と豊富な実務経験を有し、公益を害することない高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成を図るための国による資格認定制度です。
 技術士は、技術士法(以下「法」という)に基づいて行われる国家試験(技術士第二次試験)に合格し、登録した人だけに与えられる称号です。技術士は、科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを国によって認められたことになります。したがって、技術士は科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある国家資格といえます。
 一方、技術士補は同じく「法」に基づく国家試験(技術士第一次試験)に合格し、登録した人だけに与えられる称号です。技術士補は、技術士になるのに必要な技能を修習するため、技術士を補助することになっています。
2.定 義
(1)技術士
 技術士とは、「技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導を行う者」(法第2条第1項)をいいます。
(2)技術士補
 技術士補とは、「技術士となるために必要な技能を修習するため、法第32条第2項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、技術士の業務について技術士を補助する者」(法第2条第2項)をいいます。
技術士とは、どんな仕事・業務をするのか?
 技術士は、個人の称号でその立場は多彩です。
 技術士が企業に勤務している場合は、その所属する企業の業務を行う場合もあります。
 企業に所属していない技術士は、顧客の求めに応じて技術コンサルティング業務すなわち研究・開発・設計・評価の指導やアドバイス、品質や効率の改善指導、プロジェクトの計画策定や管理、事故の原因調査や損害査定などを行います。
 技術士は、科学技術のコンサルタントです。
どうしたら、技術士になれるのか?
 技術士になろうと希望する人は、技術士第一次試験、第二次試験と段階的に合格すれば、年齢、学歴、国籍に関係なく誰でもなれます。
 平成12年4月の技術士法改正に伴い、第一次試験に合格することが、第二次試験を受験するための必須条件となりました。第一次試験の受験資格は、年齢、学歴、国籍、業務経歴等に制限はなく、全ての者が受験できます。また、試験科目は下表のとおりです。
科 目
内    容
基礎科目
科学技術全般にわたる基礎知識
適性科目
法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性
共通科目
数学、物理学、化学、生物学および地学から2科目選択
専門科目
20技術部門から選択する1技術部門に係る基礎および専門知識
試験の一部免除‥学校教育法による4年制大学の理科系統の課程を卒業した者またはこれと同等以上の学力を有すると認められた者等、所定の学歴を有する者およびエネルギー管理士、技術検定一級合格者、甲種危険物取扱者、測量士等、所定の国家資格を有する者は共通科目の試験が免除されます。
3.技術士試験の概要
 技術士試験は、第一次試験および第二次試験に分かれており、文部科学省令で定める21の技術部門ごとに実施しています。
注)第一次試験では、総合技術監理部門の試験は実施していません。
1
機械部門
11
衛生工学部門
2
船舶・海洋部門(名称変更)
12
農業部門
3
航空・宇宙部門
13
森林部門(名称変更)
4
電気電子部門(名称変更)
14
水産部門
5
化学部門
15
経営工学部門
6
繊維部門
16
情報工学部門
7
金属部門
17
応用理学部門
8
資源工学部門
18
生物工学部門
9
建設部門
19
環境部門
10
上下水道部門(名称変更)
20
原子力・放射線部門(新設)
( )は、平成16年度から
21
総合技術監理部門
技術士へのステップ
ステップ1:技術士第一次試験を受験
 年齢、学歴、国籍、業務経歴等による制限はないので、技術士を目指す技術者の方や理工系学生の方はもちろん、文系の学生や自分の技術に関する知識水準を試してみたい人など誰でも受験できます。特に4年制理科系統の学部を卒業されている人(所定の国家資格を有する者)には試験科目が一部免除されますので合格のチャンスが大きいといえます。
ステップ2:技術士第一次試験に合格
 第一次試験合格者は修習技術者となり、技術士補となる資格を得ます。
ステップ3:修習技術者としての実務経験
 次の3ルートのいずれかの実務経験が必要です。
[1]技術士補となり、指導技術士の下で4年を越える実務経験
[2]優れた指導者の監督の下で4年を超える実務経験
[3]7年を超える実務経験(合格前の期間も算入可能)
ステップ4:技術士第二次試験を受験
 上記3ルートのいずれかで受験が可能となります。
ステップ5:技術士第二次試験に合格
 第二次試験の合格者は「技術士」となる資格を有します。
ステップ6:技術士登録
 登録手続きが完了すれば「技術士」となることができます。
4.技術士・技術士補の現況
 技術士試験が始まった昭和33年度以降、平成20年3月末現在、全ての部門の技術士の合計は約61,800名、技術士補は約22,000名にのぼります。
平成19年度末 技術士・技術士補登録者数
注)合計と登録者実数との違いは、複数部門取得者による。
平成19年度 事業報告書より
技術部門名
技術士
技術士補
機械
3,657
520
船舶・海洋
185
9
航空・宇宙
148
29
電気電子
3,743
609
化学
1,348
83
繊維
699
4
金属
1,103
62
資源工学
429
13
建設
33,487
13,405
上下水道
4,562
2,215
衛生工学
2,413
611
農業
3,410
1,228
森林
754
194
水産
465
130
経営工学
1,519
81
情報工学
1,509
461
応用理学
3,352
984
生物工学
133
310
環境
909
1,363
原子力・放射線
158
14
総合技術監理
9,935
-
合 計
73,922
22,325
登録者実数
61,794
22,142
青森県技術士会の会員数(平成20年6月現在)
 技術士
 注)日本技術士会員/青森県技術士会員(総合技術監理部門取得者数)
部門
国家公務員
地方公務員
民 間
その他
電気電子
1/1(0)
2/2(0)
3/3(0)
建設
1/12(4)
19/28(12)
3/4(1)
23/44(17)
上下水道
0/2(0)
1/2(0)
1/4(0)
2/8(0)
農業
1/1(0)
1/7(0)
8/10(1)
3/3(0)
13/21(1)
森林
3/3(0)
4/4(0)
7/7(0)
水産
1/2(0)
0/1(0)
1/1(1)
2/4(1)
応用理学
2/2(0)
2/2(0)
原子力・放射線
2/2(0)
2/2(0)
機械
1/1(1)
1/1(1)
2/2(0)
3/23(4)
38/51(14)
12/16(2)
55/92(20)
 技術士補
 注)日本技術士会員/青森県技術士会員
部門
国家公務員
地方公務員
民 間
その他
機械
1/1
1/1
電気電子
1/1
1/1
建設
1/4
5/20
6/24
衛生工学
1/1
1/1
上下水道
0/1
0/1
農業
1/2
1/2
森林
0/1
0/1
生物工学
1/1
1/1
2/6
9/25
0/1
11/32
 修 習 技 術 者
 注)日本技術士会員/青森県技術士会員
部門
国家公務員
地方公務員
民 間
その他
建設
0/1
0/1
農業
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
5.技術士の活用と特典
 技術士には、いわゆる業務特権、すなわち法律上技術士でなければ行えない業務は認められていません。しかしながら、技術士は、国家認定された高度の技術者として、次のような国の諸制度において有資格者として認められています。
[1] 建設業法の一般建設業および特定建設業における営業所の技術責任者
[2] 建設コンサルタントまたは地質調査業者として国土交通省に登録できる資格者
[3] 公共下水道または流域下水道の設計または工事の監督を行う者
 以上の他、多数の活用資格があります。
 【特典として資格試験の一部または全部が免除される例】
[1] 特定工場における公害防止管理者(試験免除・講習受講)
[2] 労働安全衛生コンサルタント(筆記試験一部免除)
[3] 一級施工管理技士(土木、電気工事、管工事、造園)(学科試験免除)
 以上の他、多数の資格試験での特典があります。
 技術士または技術士第二次試験合格者には、他の国家資格で定める業務上の特典が与えられています。例えば、特定の技術部門で技術士第二次試験に合格した人は、一般建設業の営業所専任技術者または主任技術者と認められます。また、他の国家資格を取ろうとする場合、その試験の全部または一部が免除されることがあります。
 技術士補は、新しい技術士制度の下では、技術士第二次試験の受験資格の必須条件となっています。
 (1)技術士・技術士補の公的活用
所管省庁
資格の名称
技術士等の区分
該当技術部門(選択科目)
文部科学省
原子炉施設溶接検査員 第二次試験合格者 機械部門(機械加工および加工機、原動機、化学機械)
船舶・海洋部門(船体、造船工作および造船設備)
電気電子部門(発送配変電)
金属部門(金属材料、金属加工)
廃棄確認員 第一次・第二次試験合格者 全技術部門
農林水産省
土地改良事業のため農林水産省等が委嘱する専門技術者 第二次試験合格者 農業部門(農業土木、地域農業開発計画)
治山・林道事業現場技術業務委託実施の技術者 技術士 森林部門(森林土木)
治山・林道事業に係る調査・測量・設計等の受注者の資格 技術士 森林部門(森林土木)
経済産業省
技術アドバイザー(中小企業の技術向上のための技術指導者) 技術士 全技術部門
ボイラー・タービン主任技術者 第二次試験合格者 機械部門
中小企業事業団における登録指導員 技術士 全技術部門
国土交通省
設計管理者(鉄道土木、鉄道電気、鉄道車両) 第二次試験合格者 機械部門、電気電子部門、建設部門
宅地造成工事の技術的基準の設計者 第二次試験合格者 建設部門
公共下水または流域下水道の設計または工事の監督管理を行う者 第二次試験合格者 上下水道部門(下水道)
一般建設業の営業所専任技術者または主任技術者 第二次試験合格者 機械部門、電気電子部門、建設部門、上下水道部門、衛生工学部門
農業部門(農業土木)
森林部門(森林土木)
水産部門(水産土木)
特定建設業の営業所専任技術者または監理技術者
建設コンサルタントとして部門登録する場合の技術管理者 技術士 機械部門(流体機械、建設、鉱山、荷役および運搬機械、機械設備)
電気電子部門、建設部門
上下水道部門(上水道および工業用水道、下水道)
農業部門(農業土木)
森林部門(森林土木)
水産部門(水産土木)
応用理学部門(地質)
地質調査業者として登録する場合の技術管理者 技術士 建設部門(土質および基礎)
応用理学部門(地質)
設計者の資格 第二次試験合格者 建設部門、上下水道部門、衛生工学部門
国土交通省
厚生労働省
公共下水道または流域下水道の維持管理を行う者 第二次試験合格者 上下水道部門(下水道)
衛生工学部門(水質管理、廃棄物処理)
厚生労働省
労働災害防止のため建設工事に参画する者 第二次試験合格者 建設部門
 (2)他の国家試験取得上の特典
資  格
対象の技術部門
特典事項
特典の対象となる資格の名称
所管省庁
技術士 機械、化学、金属、上下水道、衛生工学、農業、応用理学 試験免除講習受講 特定工場における公害防止管理者(ばい煙、排水、騒音、粉じん)
経済産業省
応用理学 (3年以上予報業務に従事した者)
学科試験免除
気象予報士
国土交通省
第二次試験合格者(技術士を含む) 機械、船舶・海洋、航空・宇宙、電気電子、化学、金属、資源工学、建設、衛生工学、農業、森林、経営工学 筆記試験一部免除 労働安全衛生コンサルタント
厚生労働省
化学、金属、応用理学 学科試験免除 作業環境測定士
機械、上下水道、衛生工学 学科試験免除 一級および二級管工施工管理技士
国土交通省
建設、上下水道、農業、森林 学科試験免除 一級および二級土木施工管理技士
電気電子、建設 学科試験免除 一級および二級電気工事施工管理技士
建設、農業▲、森林▲ 学科試験免除 一級および二級造園施工管理技士
建設▲ 第一次試験免除 土地区画整理士技術検定
機械、電気電子、化学、衛生工学 筆記試験一部免除 消防設備士
総務省
▲印のついているものについては、該当する技術部門の一部選択科目のみ対象となります。
参考−技術士法の改正
 日本の技術士制度は、終戦後アメリカのPE制度をモデルとして始まり、昭和32年に技術士法が制定された。この技術士法は最近の社会構造と技術者をとりまく環境の変化に対応して、技術士審議会の報告を経て平成12年4月に改正され、平成13年4月1日に施行された。今回の改正の背景と具体的な改正点を検証する。
1.技術士法改正の背景
1−1.技術士をとりまく社会情勢の変化
 技術士をとりまく社会情勢の変化は、次の3点である。
[1] 技術革新による産業フロンティア創出と国際競争力強化を図るため、これを支える技術系人材の育成、確保が重要な課題となっていること。
[2] 経済活動のグローバリゼーションに伴い「国境を越えて活躍できる技術者」の具体化が急速に進展しており、これに対して適切な対応を図ることが必要になっていること。
[3] 高度化、複雑化の著しい科学技術に対する信頼性や安全、安心の確保の観点から、技術的実務能力はもちろんのこと、高い職業倫理を要件とする技術者資格に対する期待が高まっていること。
1−2.主な国の技術者資格制度の比較
 主な国の技術者資格制度の比較を表-1、技術者資格要件等の国際比較を表-2に示す。
 表-1、表-2から日本の技術士制度が他国と大きく異なっている点は次の3点である。
[1] 有資格者がドイツの1/20、アメリカの1/10、イギリスの1/5と非常に少ない。
[2] 実務経験年数が長く資格取得年齢が非常に高い。
[3] 職業倫理、継続的な研鑚についての規定がないこと。
表-1 主な国の技術者資格制度の比較
国名
日本
アメリカ
イギリス
ドイツ
シンガポール
資格の名称 技術士 Professional
Engineer
Chartered
Engineer
Diplom
Ingenieur
PE
法的根拠の有無 技術士法 PE法(州法) Royal charter 連邦法・州法 PE法
資格認定機関 科学技術庁 州登録委員会 王立工学評議会 工学系大学 国家開発省
資格の部門数 19部門 19部門 19部門 22部門 6部門
有資格者総数 45,000人 414,000人 200,000人 800,000人 2,900人
合格平均年齢 43歳 28歳 27〜30歳
工学教育の品質保証 承認 認定 認定 承認 承認+認定
試験内容 筆記・面接 筆記 面接・小論文 なし 筆記・面接
実務経験 4〜7年 2〜6年 4年 基本的に教育課程に含まれている 0〜5年
再登録(資格更新) なし あり なし Civilのみあり なし
協会加入 任意 任意 必須 任意 必須
表-2 技術者資格要件などの国際比較
項目
日本の技術士法
APEC技術者要件等
アメリカ
オーストラリア
技術者資格定義

職業倫理
・科学技術に関する高等の専門的応用能力を有すること。
信用失墜行為の禁止
秘密保持義務
名称表示の義務
・倫理要綱に記載
・自己の判断による業務遂行能力の保有
・行動規範に公衆の健康、安全、福祉を優先


・カリフォルニア等州法で、公衆の生命、健康、財産、福祉の保護を規定


・オーストラリアエンジニアリング協会の倫理規定に明記
学歴に関する資格要件 ・規定なし
・大学の理科系卒一次試験の共通科目免除
・認定または承認されたエンジニアリング課程の修了 ・認定されたカリキュラムによる大学での3年以上の修了 ・IEAUSTが認定する大学の修了
継続的な研鑚 ・規定なし ・CPDの実施 ・カリフォルニア州は4年、テキサス州は1年ごとに更新
・CPDは更新の要件ではない
・CPEng資格は1年ごとに更新
・CPEng登録時、年間50hrのCPDに同意
2.技術士法の改正点
 今回の技術士法の改正は、社会情勢の変化に対応するとともに、技術者資格の国際的な相互承認、特にAPECエンジニア制度への対応を考慮したものである。
 表-3に技術士法の改正点と対象条文を示す。
表-3 技術士法の改正点
改正項目 改正の目的 改正した条文
技術士試験の内容
「第一次試験」
[1] 技術の高度化・技術の総合化に適合する人材の選別

[2] より多くの若手が技術士を目指すようにする。



「第二次試験」
[1] 国際的整合性の観点

[2] より多くの技術者が二次試験を受けやすくする。
[3] 総合技術監理部門の追加
第5条
「科学技術全般にわたる基礎的学識及び技術士の義務の遵守に関する適性について確認する」を追加
第3条の2の2
「大学その他の教育機関で〜文部科学大臣が指定したものを修了した者は、技術士補となる資格を有する」

第6条の2
第二次試験を受けられる者は、「技術士補となる資格を有するものに限る」を追加
第6条2の2
「優秀な指導者による監督の下で〜」を追加
技術士法施行規則第11条
技術者資格の相互承認 外国の技術者資格を有する者の承認 第31条の2
「技術士等の資格に関する特例」
職業倫理 職業倫理、継続的な研鑚を明文化 第45条の2
「公益確保の責務」
第47条の2
「資質向上の責務」
技術士倫理要綱
平成11年3月9日 理事会改訂
 技術士は、公衆の安全、健康および福利の最優先を念頭におき、その使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から専門技術の研鑚に励み、つねに中立・公正を心掛け、選ばれた専門技術者としての自負を持ち、本要綱の実践に努め行動する。
(品位の保持)
1. 技術士は、つねに品位の保持に努め、強い責任感を持って、職務完遂を期する。
(専門技術の権威)
2. 技術士は、つねに専門技術の向上に努め、技術的良心に基づいて行動する。また、自己の専門外の業務あるいは確信のない業務にはたずさわらない。
(中立公正の堅持)
3. 技術士は、その業務を行うについて、中立公正を堅持する。
(業務の報酬)
4. 技術士は、その業務に対する報酬以外に、利害関係のある第三者から、不当な手数料、贈与、その他これらに類するものを受け取らない。
(明確な契約)
5. 技術士は、業務を受けるにあたり、事前に相手方に自己の立場、業務の範囲などを明確に表明して契約を締結し、当該業務遂行上両者間で紛争が生じないように努める。
(秘密の保持)
6. 技術士は、つねにその業務にかかる正当な利益を擁護する立場を堅持し、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または盗用しない。
(公正、自由な競争)
7. 技術士は、公正かつ自由な競争の維持に努める。
(相互の信頼)
8. 技術士は、相互に信頼し合い、相手の立場を尊重し、いやしくも他の技術士の名誉を傷つけ、あるいは業務を妨げるようなことはしない。
(広告の制限)
9. 技術士は、自己の専門範囲以外にわたる事項を表示したり、誇大な広告はしない。
(他の専門家等との協力)
10. 技術士は、その業務に役立つときは、進んで他の専門家、あるいは特殊技術者と協力することに努める。

Copyright (C) 2005 青森県技術士会 All rights reserved